開業資格完全版:必須3種+深夜届の費用総額シミュレーター

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開業に必須の3つの資格

日本で飲食店をオープンするには、以下の3つの法的要件を満たす必要があります。食品衛生責任者の選任、防火管理者の選任(一定規模以上の店舗の場合)、そして保健所からの飲食店営業許可の取得です。

 

1. 食品衛生責任者

食品衛生法に基づき、食品を提供するすべての飲食店(レストラン、カフェ、バーなど)は、食品衛生責任者を設置する必要があります(厚生労働省食品衛生に関する情報参照)。ほとんどの都道府県では、食品衛生協会が実施する1日講習を受講することで資格を取得できます。講習では、食中毒、温度管理、清掃・消毒、記録管理などについて学びます。受講後には資格証が交付され、店舗に掲示し、立ち入り検査の際に提示する必要があります。調理師免許や栄養士免許など、特定の資格を持っている場合は、講習が免除されることもありますが、その場合でも、食品衛生責任者として正式に選任される必要があります。講習は定員制で、数週間前から予約が埋まることもあるため、早めに予約することをおすすめします。

  • 主な手順:

  • 各都道府県の食品衛生協会のウェブサイトで講習の日程と費用を確認

  • 既存の資格(調理師免許など)で講習が免除されるか確認

  • できるだけ早く講習を予約し、修了証を保管して許可申請に備える

 

2. 防火管理者

店舗の収容人数が30人以上(従業員を含む)の場合、消防法に基づき、防火管理者を選任する必要があります(消防庁FDMA参照)。防火管理者は、避難計画の作成と更新、消火器や警報機の維持管理、定期的な避難訓練の実施などを担当します。防火管理者には、甲種と乙種の2種類があり、どちらが必要かは、店舗の延べ面積や用途によって異なります。中小規模の飲食店では乙種で十分な場合が多いですが、大規模な商業施設内の店舗では甲種が必要となることがあります。必要な資格や講習の内容(1日講習か複数日講習か、対面かオンラインかなど)は自治体によって異なるため、必ず事前に所轄の消防署に確認してください。

  • 消防署への確認事項:

  • 予想される最大収容人数(満席時の座席数+従業員数)

  • 店舗の延べ面積(バックヤードやロフトを含む)

  • 店舗のコンセプト(焼き肉店など火を使う場合)によって、追加の設備や換気設備の要件が発生するかどうか

 

3. 飲食店営業許可

飲食店営業許可は、所轄の保健所から発行される許可で、食品衛生法に基づいて飲食店を営業するために必要なものです(厚生労働省食品衛生に関する情報参照)。許可を得るには、店舗の平面図、設備の配置図、食品衛生責任者の情報などを記載した申請書を提出し、その後、保健所の担当者による立ち入り検査を受けます。検査では、手洗い設備(食器洗いシンクとは別に設置)、給湯設備、冷蔵・冷凍設備の容量、清掃しやすい材質の壁や床、害虫対策(網戸、隙間の封鎖など)、消毒剤の保管場所など、衛生面に関する設計がチェックされます。建物の基準や細かな規定は自治体によって異なるため、事前に保健所に相談し、図面を持参して確認することをおすすめします。そうすることで、検査直前に高額な改修工事が必要になる事態を避けられます。

  • 検査前に確認すべきポイント:

  • 調理場(と客用トイレ)に専用の手洗いシンクがあるか

  • 冷蔵・冷凍庫がメニューに必要な容量と温度要件を満たしているか

  • 壁、床、カウンターが洗浄・消毒可能な素材でできているか

 

効率的なステップ

多くの開業者がつまずくのは、手続きの順番を間違えて、食品衛生責任者の講習や防火管理者の選任が遅れてしまうことです。以下は、スムーズな開業のための推奨される手順です。

  • 開業2〜3ヶ月前: 店舗のコンセプトを決定し、最大収容人数を見積もり、所轄の消防署に防火管理者の要否と資格の種類を確認します。並行して、食品衛生責任者講習のスケジュールを確認し、できるだけ早く予約します(人気の日はすぐに予約が埋まります)。

  • 開業1〜2ヶ月前: 保健所の指導に基づいて、厨房と客席のレイアウトを決定し、衛生基準を満たすようにします。可能であれば、保健所に事前相談を予約し、図面、設備リスト、メニューのコンセプトを持参して、問題点を早期に洗い出します。

  • 開業約2週間前: 建設工事と設備の設置がほぼ完了したら、飲食店営業許可申請書を保健所に提出します。食品衛生責任者の資格(または免許)の証明書、防火管理者に関する書類(必要な場合)を添付します。

  • 開業1週間前(時期は変動): 保健所の担当者による立ち入り検査を受けます。大きな問題がなければ、許可が発行され、営業を開始します。

上記のようなスケジュール管理は、スプレッドシートでも可能ですが、Eats365のようなPOS/バックオフィスツールに搭載されているタスク管理やリマインダー機能を使うと、法的要件の管理もれを防ぎやすくなります。メニューや従業員のシフトと同様に、重要なタスクを見える化しておきましょう。

 

深夜営業は成長のチャンス。ただし、届出を怠ると即営業停止も

日本では、深夜(午前0時以降)にアルコールを提供する場合、通常の飲食店営業許可に加えて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく手続きが必要です。手続きを怠ったり、書類に不備があったりすると、罰金、立ち入り検査、営業停止(または営業自粛要請)などの処分を受ける可能性があります。風営法と各都道府県警察の運用を前提に、深夜帯営業の考え方を整理しておくことが安全です。

 

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書:保健所ではなく警察署に提出

「深夜営業許可」は通称であり、正式には「深夜における酒類提供飲食店営業」といいます。午前0時から午前6時までの時間帯に、アルコールの提供を主な目的として営業する飲食店は、所轄の警察署(公安委員会)に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出する義務があります。警視庁の様式一覧にある別記様式第47号がこの届出書です。これは保健所に出す飲食店営業許可とは異なり、食品衛生ではなく、周辺環境や治安を守るための規制です。NECの解説も、深夜酒類提供飲食店営業は「警察署への届出制」であると整理しています。

対象となるのは、バー、居酒屋開業、ダイニングバー、カラオケ付きの飲食店などです。一方、ラーメン店やファミリーレストラン、定食屋など、ご飯、パン、麺類などの主食をメインで提供する店は、深夜にアルコールを提供していても、深夜酒類提供飲食店に該当しない場合があります。食べログ開業向け解説も同様のことを述べています。ただし、最終的な判断は所轄の警察署が行うため、「うちの店はラーメンがメインだから大丈夫」と自己判断せず、事前に相談することをおすすめします。

 

用途地域と立地:契約前に必ず確認

深夜に酒類を提供する飲食店は、出店できるエリアに制限があります。原則として、深夜酒類提供飲食店営業が認められるのは、商業地域と、工業専用地域を除く工業地域です。第一種住居地域や準住居地域などの住居地域では、深夜営業は原則認められません。食べログの解説も、住居地域では深夜営業の許可が下りないと明記しています。

さらに、学校、病院、児童福祉施設、図書館などの「保全対象施設」から概ね100m以内では、深夜営業が認められない、または厳しく制限される場合があります。食べログ記事や、各地の行政書士による風営法の解説でも、同様の距離規制が説明されています。福岡の事例では、深夜酒類提供飲食店の届出書類として「用途地域証明書」の提出が求められるなど、用途地域と周辺環境の確認は必須です。行政書士事務所の説明では、用途地域証明書が提出書類の一つとして挙げられています。

物件を選ぶ際には、以下の手順で確認することをおすすめします。

  • 市区町村の都市計画図・用途地域図を確認し、候補物件が商業地域または深夜営業可能な工業地域にあるか確認します。

  • 役所で用途地域証明書を取得し、風営法・条例上の規制がないか確認します。

  • 図面上で、周辺100m以内に学校、病院、児童施設などがないか確認します。

  • 契約前に、所轄の警察署(生活安全課)に「この場所で深夜酒類提供飲食店営業の届出が可能か」事前相談します。

 

リスクと風営法による罰則:よくある失敗例

深夜酒類提供飲食店営業は「届出制」だからといって軽く見ていると、風営法違反で思わぬリスクを招くことがあります。代表的なリスクは以下の通りです。

  • 無届で午前0時以降も酒類をメインに提供して営業すること これは風営法第33条の届出義務違反にあたり、50万円以下の罰金が科せられます。e-Gov法令検索に基づく解説NECのコラムも、深夜酒類提供飲食店営業の無届営業は50万円以下の罰金となると説明しています。

  • レイアウト変更や改装を無届で行うこと 営業開始後に、パーティションや観葉植物で見通しの悪い個室を作ったり、照度を大幅に落としたりすると、風俗営業とみなされる可能性があります。NECの解説が指摘するように、風営法では「照度」「区画客席」「遊技設備」の条件で営業区分が変わり、無許可で風俗営業を行うと、2年以下の懲役または200万円以下の罰金といった重い罰則が科せられることがあります。

  • 責任者・法人情報の変更を届け出ないこと 届出済みの店舗でも、屋号、法人名、本店所在地、代表者などに変更があった場合は、10日~20日以内に変更届を提出する必要があります。これを怠ると、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。深夜酒類提供飲食店の罰則を解説する記事でも、変更届・廃止届を含めた届出義務違反の罰金規定が説明されています。

  • 未成年者関連・労働時間違反 18歳未満の従業員に22時から翌6時までの時間帯に接客をさせたり、20歳未満の客に酒類を提供したりすることは、風営法および関連法令の違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金などの重い罰則が科せられます。企業法務サイトの解説NECのコラムでも、これらの違反に対する100万円以下の罰金規定が紹介されています。

よくある事例としては、「とりあえず0時までのつもりでオープンしたが、売上が伸びず、届出をしないまま深夜営業を始めてしまった」「改装でボックス席を増やした結果、図面と異なる構造になり、立ち入り検査で指摘を受けた」などがあります。営業時間やレイアウトを変更する前に、必ず風営法上の区分と届出・許可の要否を確認することが、リスク管理の基本です。

 

保健所よりも厳しい図面と書類の要件

深夜酒類提供飲食店の届出では、保健所の営業許可申請よりも、はるかに詳細な図面と書類が求められます。警視庁の様式一覧と、実務を扱う行政書士の解説をまとめると、多くの都道府県で次のような書類が必要です。

  • 届出書類

  • 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書(別記様式第47号)

  • 営業の方法を記載した書類(別記様式第48号など)

  • 営業許可通知書の写し(飲食店営業許可)

  • 図面一式(警察用) 行政書士事務所のまとめでは、次のような図面が標準的に求められています。福岡の事例では、

  • 平面図(客席配置、カウンター、厨房、トイレ、避難経路を明示)

  • 求積図(店舗全体・客室・厨房・その他の面積計算)

  • 立面図(カウンター高さやパーティション等の寸法)

  • 照明・音響設備図(照明器具やスピーカーの位置、ワット数、個数)

  • 立地・権原を示す書類

  • 用途地域証明書

  • 建物の賃貸借契約書、使用承諾書

  • 周囲略図(近隣の道路・公共施設・保全対象施設の位置)

  • 申請者・法人関連書類

  • 個人の場合:住民票など

  • 法人の場合:登記事項証明書、定款、役員の住民票など

  • メニュー表、従業員名簿(法定外だが提出を求められることが多い)

食べログの実務解説でも、平面図・求積図・照明音響設備図の作成には精度が必要で、CADで作成した図面の方が受理されやすいとされています。保健所向けの「ざっくりしたレイアウト図」とは異なり、警察は図面と実際の店舗構造が完全に一致しているか、客室の面積が9.5㎡以上あるか、遮蔽物が見通しを妨げていないか、照度が基準を下回らないかなどを細かくチェックします。NECのコラムでも、照度や客席の構造が風営法の許可・届出に直結する点が強調されています。

開店準備のスケジュールを立てる際は、図面作成→物件オーナーの同意取得→警察への事前相談→届出書類の提出(営業開始の10日前まで)という流れを逆算し、内装工事の変更がそのまま図面の書き換えや再提出につながることを前提に、設計・施工チームと共有しておくとスムーズです。

 

DIYか行政書士か?開業にかかるコストを比較

飲食店 レジの開業手続きは、保健所の営業許可申請、食品衛生責任者の受講、消防関連の届出・講習など、多くのステップが絡み合う、一種の「小さなプロジェクト」です。日本行政書士会連合会に相談すると、これらの手続きをまとめてサポートしてもらえますが、費用もかかります。そこで、DIY(自分で申請)と行政書士への依頼で、時間、費用、リスクのバランスがどう変わるかを見ていきましょう。

DIYで進める場合、費用は比較的シンプルです。多くの自治体では、飲食店営業許可の申請手数料は16,000円~19,000円程度です。この金額は、各都道府県の条例や手数料規則に基づいています(例:東京都の飲食店営業許可手数料は、区分ごとに細かく規定されています)。食品衛生責任者の講習も、自治体や食品衛生協会が主催するものであれば1万円前後、消防署が行う防火管理者講習は5,000円程度が目安です。これらの費用は、各公式サイトに明示されています。このように「最低限の法定費用」だけで済ませれば、費用を抑えられますが、調査、書類作成、窓口対応に時間と労力がかかります。

一方、行政書士に依頼した場合、費用は3万円~15万円程度と幅があります。日本行政書士会連合会が示す業務分野にもあるように、飲食・風俗営業などの許可申請は専門性が高く、営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出をセットにした「パック商品」のような形で料金が設定されることもあります。店舗の規模、業態、図面作成の有無、深夜営業の有無などによって費用は異なり、複雑な案件やタイトなスケジュールほど高くなる傾向があります。行政書士に依頼すれば、必要な書類の洗い出しから役所とのやり取りまで任せられるため、開業までの時間を短縮できます。

DIYと外注には、それぞれメリットとリスクがあります。DIYは費用を抑えられますが、書類の不備、図面のミス、事前相談の不足などがあると、手続きが滞り、開業が遅れてしまう可能性があります。開業が遅れると、家賃や人件費などの損失が大きくなります。行政書士に依頼すれば、初期費用はかかりますが、要件のチェックやスケジュール管理を任せることで、手戻りを防ぎ、結果的にコストを抑えられることもあります。日本行政書士会連合会も、専門家として「手続きの適正化とスムーズな進行」をサポートする役割を担っています。

また、手数料や報酬は地域によって差があります。例えば、保健所や消防署に支払う手数料は、東京都と地方都市では数千円単位で異なることがあります。また、都市部ではテナントの家賃が高いため、「1日の開業遅延」による損失も大きくなる傾向があります。行政書士の報酬も、東京や大阪などの大都市圏では高めで、地方では比較的安価になる傾向があります。日本行政書士会連合会の都道府県行政書士会検索を使って、地元の相場を把握することをおすすめします。

最後に、「どこにお金と時間をかけるか」という戦略も重要です。申請をすべてDIYで行い、数万円の費用を節約できたとしても、オペレーションの設計、スタッフの研修、POSや予約管理システムの選定に時間を割けなくなると、売上やミス削減の機会を逃してしまう可能性があります。一方、手続きをプロに任せて、クラウド型POSや会計連携システムなどの導入を検討すれば、インボイス制度や電子帳簿保存法への対応、税務レポート作成の効率化など、長期的なリターンが期待できます。Eats365のようなクラウドPOSであれば、売上データの自動集計や税区分管理を通じて、開業後の法令対応をスムーズに行いながら、店舗拡大にも対応できる基盤を構築できます。

 

常見問題 (FAQs)

Q: 飲食店を開業するために必要な資格って具体的に何がある?

必須の法的チェックポイントは三つです。まず「食品衛生責任者」です。各店舗につき最低1名の指定が必要で、多くの都道府県で1日講習(受講後に証明書が発行)で取得できます(既存の調理師・管理栄養士などで免除される場合もあります)。次に、客席定員(スタッフ含む)が概ね30名以上なら「防火管理者」の選任が必要です。クラス(甲・乙)は面積や用途で変わります。最後に「飲食店営業許可」です。保健所(保健所長)発行の許可で、平面図や設備配置、衛生面の構造(専用手洗い、冷蔵能力、壁床の素材等)が審査され、現地検査を受けます。

 

Q: 飲食店開業に必要な資格を効率的に取得するためのステップバイステップガイドはある?

記事で推奨される効率的な流れは次の通りです。2〜3ヶ月前に業態を決め、定員を見積もって消防署に防火管理者の要否確認と食品衛生責任者講習の予約をしましょう。1〜2ヶ月前に保健所とレイアウトの事前相談を行い、厨房や手洗い配置を確定します。工事・機器設置完了間近(開業約2週間前)に飲食店営業許可申請を提出し、食品衛生責任者の証明などを添付します。検査は開業1週間前頃に受け、通れば許可取得で営業開始です。

 

Q: 飲食店開業に必要な資格を自分で取得するメリットとデメリットを知りたい

自力(DIY)で進めるメリットは主に費用を抑えられる点です。飲食店営業許可の申請手数料は多くの自治体で約16,000〜19,000円、食品衛生責任者講習はおおむね1万円前後、消防の防火管理者講習は概ね5,000円程度で済みます。一方デメリットは時間とリスクです。書類作成や事前相談不足、図面ミスで差し戻しが出ると開業遅延による家賃・人件費の機会損失が膨らみます。行政書士に外注する場合は相場で概ね3万円〜15万円(案件によりさらに幅あり)かかりますが、書類作成・役所対応・スケジュール管理を任せられ、結果的に遅延リスクを減らせる利点があります。

 

Q: 深夜営業の飲食店を始めるために追加で必要な資格や許可証はどんなものがある?

A: 深夜にアルコールを主たる提供とする営業は、保健所ではなく所轄警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出する必要があります(午前0時〜6時の営業が該当)。出店可能な用途地域は原則「商業系」や一部工業系で、住居系では認められないことが多く、学校・病院など保全対象施設から概ね100m以内は制限されます。警察への届出には用途地域証明書や詳細な図面(平面図、求積図、立面図、照明・音響図等)が求められるため、事前に所轄警察へ相談してください。

 

Q: 飲食店開業資格取得にかかる総費用を地域別に比較できるツールはどこにある?

記事で特定の一元的な比較ツールは挙げられていません。地域差の確認は各自治体の手数料規定や都道府県食品衛生協会、消防署の案内を参照するのが基本です。行政書士報酬の相場を把握するには日本行政書士会連合会や都道府県行政書士会の検索を使い、地元の相場感を確認してください。

 

Q: 飲食店開業時に間違えると罰金や営業停止になる資格申請のリスクポイントは?

A: 主なリスクポイントと罰則は次の通りです。・深夜に無届で酒類提供を行うと風営法違反で50万円以下の罰金。・レイアウト改変(個室化、照度低下など)で風俗営業に該当する無許可営業は、最悪で2年以下の拘禁または200万円以下の罰金。・届出済みでも屋号・法人情報等を変更して届出しないと30万円以下の罰金となる場合あり。・18歳未満の深夜接客や20歳未満への酒類提供は、1年以下の拘禁または100万円以下の罰金等の厳罰対象。・保健所向けでは、食品衛生責任者の証明が現地に無い、専用手洗いがない、冷蔵設備や衛生構造が基準を満たさない等は許可不交付や是正指導で開業延期となります。これらは典型的な失敗パターンなので、営業時間・レイアウト変更・責任者情報の更新前に必ず所轄窓口へ確認してください。

 

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